http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0610/27/news029.html
YouTubeの違法動画にリンクを張り、結果的にその動画へのアクセスが実際に増えた場合は「自動公衆送信権侵害のほう助」にあたり、故意などの主観的な要件が具備されるならば、違法と考えられる
がーん。じゃあアクセス増えなきゃいいじゃん。皆さん、当サイトにYouTubeへのリンクがあってもクリックしないでください。見ないでください。
テレビ局は、番組がいつどこで見られるのかをコントロールしたがっている。YouTubeに番組がアップロードされることが、客観的に見てテレビ局の利益になるとしても、悲しいかな、日本のテレビ局は聞く耳を持たないだろう(小倉弁護士)