http://gendai.net/contents.asp?c=053&id=15135
基本的に押収だが操作協力への謝礼金制度がある。しかし、すでに解決済みの偽札だった場合は謝礼金は一切出ず、だからといって、偽札と知りながら使用すれば刑法148条違反。
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基本的に押収だが操作協力への謝礼金制度がある。しかし、すでに解決済みの偽札だった場合は謝礼金は一切出ず、だからといって、偽札と知りながら使用すれば刑法148条違反。